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憲法について
 憲法9条の検証〜自衛隊違憲論と合憲論の展開と自衛権〜
 日本国憲法第九条には「(第1項)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」「(第2項)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」とあるが、現に国内に存在する自衛隊は条文にいう戦力に値するのか否かがまず第一の問題である。この条文は日本国憲法特有の条文のように思われるが、第1項についは国際法の大原則であり、イタリアなどにも同様の条文がみられるために、必ずしも特有というものではない。
 自衛隊というのは読んで字のごとく、自衛をするために作られた部隊である。さらに国際法上で国家の自衛権というのが国家固有の権利として認められており、明らかに自衛のために設置されたものだといえよう。しかしながら武力の保持という点では、同条文に抵触するのではないかという見解がある。第1項と第2項の関連性から、国権の発動たる戦争および国際紛争を解決する手段として使用するための武力は保持しないということであり、解釈上は自衛のための武力は保持できるという考え方がまずある。「前項の目的を達するため」という文章が第2項の冒頭にあるということから、先述の考え方をあてはめることができる。この文章は日本国憲法の起草時に芦田修正により付け加えられた部分で、解釈によっては軍備を保持することができるようにしたものであるといわれている。戦争に関しては、戦時国際適用の正当な宣戦布告による戦争である国権の発動たる戦争、そして宣戦布告によらない非国際法的な戦争行為いわゆる事変や武力実行圧力行為である威嚇・武力行使の大別して二種類の戦争は不可能ということになる。しかし、敵から攻められた等の自衛戦争に関しては、いくら第1項で戦争行為が放棄されていようが、交戦権が否認されていようが、国家防衛いわゆる国民の生命を守護する義務のある国家が自衛戦争まで放棄することになれば国家としての機能がはたせなくなるのは必至であるから、自衛戦争はこの第9条の範疇外にあると考えてもいいのではないかと思われる。さらに主権国家の概念としては、自衛権の確保は国際的に国家固有の権利として認められている以上、自衛を目的とする自衛隊の戦力は憲法に規定する「戦力」にあてはまらないのは主権国家として当然のことであるし、敵国襲来への防衛(個別的自衛権)や自国と密接にある国家が敵国の攻撃を受けた場合において発動する自衛権(集団的自衛権)も国際法上認められている。国連憲章にも、国連安保理が必要措置をとるまでは、敵国襲来をうけた国家が「個別的または集団的自衛の固有の権利ほ害するものではない」と規定しており、自衛戦力は国際法上許容されたものであろう。
 平和主義のもとの自衛隊違憲論については、自憲法に抵触する武力と位置づけ、自衛戦争すらも国権の発動たる戦争として放棄するものであるを主張しているが、なんら防衛手段もとらない国家は、敵国に対して戦争を誘発する要因がないとはいえなく、国家組織的な防衛ではない群民蜂起や国内の治安維持を目的に創設されている警察力では敵国に対しての抵抗は不可能であり、いたづらに国民の生命を捨てているというほかなく、攻撃に対して一定の迎撃体制をとらなければならないのは、人間の防衛本能からも必然的行為であり、そのために自衛力が必要なのであり、自衛隊があるのである。さらに憲法前文にも「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会においても名誉ある地位を占めたいと思ふ」とあるとおり、片務一方的な平和主義ではなく、平和構築に積極的に動くということである。「専制と隷従、圧迫と偏狭」に対して断固抵抗しなければならないのが主旨であるから、
「自衛権」を保持し、必要な場合にそれを行使することは主権国家としての当然の責務になるということである。
 最後に憲法を最高法規基盤として作られている下位法の中に自衛隊法があるということは、自衛隊が合憲として立法として認められているということを注意しておきたい。自衛隊が国家的に違憲であった場合、自衛隊法はつくられるはずはない。

 肖像権の概念〜民事と刑事のはざまにおける憲法解釈〜
 肖像権は憲法第13条に規定されている幸福追求の権利の中にあるとして、特に固有の条文はなくとも人権としてのひとつとして扱われる新しい人権観念であるプライバシー権の範疇にはいる権利のひとつである。概念としては、自分の肖像等を不法に他人に使用されることから防衛するための権利である。この権利は各種の人権と相反する部分が多数ある。まず報道の自由、表現の自由との関連性が注目される。報道写真等で公共性があると認められたものに関しては、違法性が帯びることはないとされ、公共性がないものに関しては、違法性があるとして民法の不法行為にあたるとされている。しかし、この公共性について、どこからどこまでが公共性の範疇内であるのかや、なにをもって公共性とするのかがまだ不明確であるため、民法により当該人物が権利を侵害しているとあきらかに判断したことより肖像権が侵害されたと認めることになるのが多い。当該本人がその報道写真等に対して、承諾・追認等の意思表示があれば、違法性はないということは、普通のことである。
 肖像権が侵害された場合、故意・過失などによって民法の不法行為に該当する場合が多い。この権利の侵害の場合、圧倒的に一般不法行為責任のほうが該当しよう。この場合、加害者は被害者に対して損害賠償請求権が発生し、損害賠償の請求をすることが可能である。
 正当業務行為においては、肖像権の侵害はないものとして扱われる。それは、アイドルポスターの撮影や、写真館による家族写真の撮影などである。さらには修学旅行等の写真屋同行による撮影も広義的には正当業務行為に含まれるといってよかろう。一番問題になっているのは、刑法関連による撮影である。憲法上では、昭和44年の京都府学連デモ事件の判例により、「肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容貌等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し、許されない」としている。このように警察による確定犯罪者の写真撮影やスピード違反等によるオービスの撮影等は、肖像権の侵害と一部で論じられていたが、違反の確定による証拠の確証という正当な理由によって撮影されているので警察の正当業務行為としていいだろう。しかしながら、犯罪未確定者(公訴・逮捕をうけていない被疑者)や未実行犯罪予定者等への写真撮影は正当な理由がないと判断されれば、判例のとおり許されない行為となり、肖像権の侵害として不法行為となるだろう。だが刑事訴訟法においては、証拠保全の緊急性がある場合において、限度を越えるものでなければ令状なしでの写真撮影は可能とされている。

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