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議会について
 議決の際に可否同数になった場合
 議会(二院制の場合は議院)では法案、議事運営などさまざまな場合に議決を行います。
  通常はその際に数の多いほうの意見が議会の決定したこととして、外部に通知されます。
  しかし、もし議決の際に可否同数となった場合はどうなるのでしょうか。
  イギリス議会を例に考えてみます。イギリス議会(庶民院)においては可否同数となったとき
  議長は表決権を行使する代わりに決裁権を行使します。表決権とは議員が賛成か
  反対の票を投じるもしくは棄権をするという行為をなす権利のことです。
  庶民院では議長は政治的中立性を保つために表決権を行使することはありません。
  しかしそれでは可否同数の場合に決着がつかなくなってしまいます。

  そのとき、議長は決裁権を行使します。つまり、議長権限でどちらにするか決めるのです。
  この際に議長は他の議員と同様に、自己の良心に従い好きなほうに決めることができます。
  ですが実際には先ほど述べたように議長は政治的中立性を損なわないような行動をします。
  そのため議長の決定が議院の最終決定とならないような判断を下すのです。
  すなわち

  議長の投票が現状を変更することになる場合、議長は「否」の決裁を行います。
  議長の投票が審議を打ち切ることになる場合、議長は審議継続に「可」の決裁を行います。

  このような態度によって議長は不偏不党、政治的中立性を示すことができます。

   今見てきたのはイギリス庶民院についてです。これが貴族院になるとまた異なってきます。
  貴族院では議長は他の議員と同様に討論に加わり、表決にも参加します。
  その代わりに貴族院議長は決裁権を持ちません。貴族院では議長は中立であるという
  慣習は存在しないのです。

   それでは可否同数の場合はどうするのでしょうか。
  可否同数の場合、法諺を援用します。
  それは「可否同数のときは常に否定者側に理ありと推定される。」という言葉です。
  そして貴族院では

  1 法律案・従位立法についてはこれを過半数で否決できない、
    もしくは修正案に過半数の賛成が得られない場合
    (つまり可否同数では否決できないし、賛成も得られていない)、
    これらは原案通り通過させることとなる。
  2 その他の動議は過半数が得られなければすべて否決される。

   このように庶民院と貴族院では議長が決裁権を行使するかしないかの違いはありますが、
  基本的には可否同数となった場合、これは現状維持の方向に決定されます。

   では日本においてはどうでしょうか。日本では日本国憲法時代の参議院・衆議院の
  本会議で表決の際に可否同数となったのは1度だけです。
  1975年7月4日の政治資金規正法改正案を参議院で議決する際に可否同数になりました。
  日本では衆議院でも参議院でも議長に対して決裁権を認めています。
  それではこのときの参議院議長はどのような判断を下したでしょうか。

   このときの参議院議長は河野謙三でしたが、彼はこの法案を可決してしまいました。
  この判断は法的にはなんら問題はありません。しかしこの判断はいかがなものでしょうか。
  イギリス庶民院のように本来議長は政治的には中立を要求されるものだと考えられます。
  その上でこの場合イギリスのように議長は最終決定とならないように、現状を維持するように
  すべきではないかと考えます。

 国会は何人の賛成で法律を制定することができるか
 現在日本の国会議員は衆議院480名、参議院242名のあわせて722名います。
  そして国会、つまり衆議院と参議院はこの議員たちの出席によって議会開けます。

   そして法律の制定ですが法律はまずどちらかの院で審議し可決してから、
  もう一方の院に送り、同じく審議をして可決をすることによって制定されます。
  可決するということはその院では賛成が過半数だったということを意味しているのですから、
  単純に考えた場合、衆議院で241名以上、参議院で122名以上の賛成が必要となります。
  しかしこれは本当の意味での賛成の最低必要人数ではありません。

   衆参両議員がきちんといる場合には最低人数での法律の制定はありえません。
  そのためにはまず衆議院が解散されており、なおかつ参議院も任期満了で通常選挙を
  行っている間でなければなりません。

   衆議院が解散されると480人すべてが議員としての資格を失うことになります。
  しかし参議院は衆議院とは異なり一度にすべての議員が資格を失うことはありません。
  参議院は任期6年で3年ごとに半数改選になるので、衆参同時に選挙を行うことになっても
  必ず半分の121人は議員として残ることになります。

   ですが参議院で議員が残ったとしても衆議院が解散とともに参議院は閉会されます。
  そのため通常は法律を制定することはできません。
  しかしそのような状況で何か緊急に法律を制定する必要があるとしたらどうでしょう。

   このような事態を憲法は想定して衆議院が解散し、参議院も半分しか議員がおらず、
  閉会しているときに法律を制定することができる方法を残しています。
  それが参議院の緊急集会です。

   参議院の緊急集会はまさに緊急の必要がある場合には参議院の半分の議員だけで、
  つまり半数の過半数、61人の賛成で法律を制定できるのです。
  しかしこれでも最低人数ではありません。

   最低数を考えるにあたって考慮しなければならないのは定足数です。
  憲法は第56条1項で議会を開くためには3分の1以上の出席が必要だとしています。
  この規定がこの場合にも当てはまります。
  したがって参議院が緊急集会を開くにあたって必要となるのは121人の3分の1以上の出席、
  つまり41人以上ということです。41人が出席していれば集会を開けますから、この人数で
  法律を制定するかどうかの議決を行うことができます。
  そこでは通常通り過半数の賛成が必要ですから41人の過半数、
  すなわち21人以上の賛成が必要ということです。

   つまり国会は衆議院と参議院で722人の議員がいますが最低でも21人賛成の人がいれば
  法律を制定することができるのです。さらに辞任や死亡で議員の数が減っていたり
  表決を棄権するものがあるともっと少なくなることもあります。

   しかしながら緊急集会で決定した事項は衆議院が特別会を開いてから10日以内に賛成が
  得られなければ効力を失います。そうはいっても緊急集会の決定は最大で80日間は
  効力を持っています。国民の多くを拘束する法律を21人の賛成で制定することが
  できるのです。
   もっとも今まで参議院の緊急集会は2度開かれましたがそんな少人数で決定されることは
  ありませんでした。

 上院・下院の名称の起源
 「上院」・「下院」。二院制を採用している国家の議会のことをよくこのように呼ぶことがあります。
 しかし、たいていの国家では正式な議院の名称はほかにあります。

 イギリス 貴族院・庶民院
 アメリカ 元老院・代議院
 ドイツ 連邦参議院・連邦議会
 フランス 元老院・国民議会
 日本 参議院・衆議院

 けれども、多くの場合「上院」・「下院」という言葉を用いています。
 たしかに「上院」・「下院」という表現は便利ですが、そもそも「上院」・「下院」の言葉は、
 どこから出てきたのでしょうか。

 これについて学術的な論拠に欠けるとしながらも、元参議院委員部長の原度氏が、
 ひとつの説をとなえています。
 それによると、アメリカ合衆国憲法が1787年に憲法会議で成立、翌年発効したわけであるが、
 新政府の首都が確定せず、暫定的にニューヨークを仮首都とすることになった。
 そこでニューヨークのシティーホールを議事堂として連邦議会に提供し、議会が開かれたが、
 そのとき65人の議員を擁する「代議院」は1階のホールで集会し、
 26人と人数の少なかった「元老院」は2階で集会をした。

 そのためにこのころから2階で会議を行う「元老院」のことを「上院」と呼ぶようになったようである。
 そして、「上院」に対する言葉として「下院」が使われたのではないかと述べています。
 当時の「元老院」は「代議院」とは異なり、会議は非公開であったため2階の小部屋でできたようです。

 その後、1800年に議会はワシントンの議事堂に移転して、両院は左右両翼に別れるのですが、
 「上院」・「下院」という通称はそれ以後もそれぞれの院を表す言葉として使用されていき、
 これが現在に至ったのではないでしょうか。
 
 参考文献 原度「『上院』『下院』・名称の起源」(『議会政治研究』第74号所収)


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